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第一種

一口に「自動車免許」と言っても、実に様々な種類があります。 まず、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3区分があり、さらに、大型自動車、普通自動車、自動二輪車など、 運転できる車種による自動車免許の種類があります。 では、まず第一種運転免許の種類から。これは、その免許で許可される自動車を「運転するため」に必要な免許のことで、 道路交通法での個別の正式名称は「大型自動車免許」「中型自動車免許」「普通自動車免許」 「大型特殊自動車免許」「大型自動二輪車免許」「普通自動二輪車免許」「小型特殊自動車免許」「原動機付自転車免許」 「牽(けん)引免許」となっています。よく履歴書などで「第一種普通自動車運転免許」と書いてしまいがちですが、 それは誤り(と言うほどのことでもないのですが)で、正式には「普通自動車免許」となります。

第二種

次に第二種運転免許の種類。これはタクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車など、 報酬を得て人を輸送するためにその自動車を運転する際に必要となる運転免許のことで 、 道路交通法での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」「中型自動車第二種免許」「普通自動車第二種免許」 「大型特殊自動車第二種免許」「牽(けん)引第二種免許」です。 ただ、誰でも取得できるわけではなく、「21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上」であることが受験の条件となります。 さらに、牽引二種免許だけは、先ほどの条件の他に、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できない、という条件が追加されます。

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仮免

最後に仮運転免許の種類。これは、免許を受けるために運転を練習する人が、路上で運転するために必要となる免許で、 俗に「仮免(かりめん)」と言われる免許のことです。 路上での運転については、後に挙げる資格要件を満たす者の同乗、仮免許標識の掲示が必要で、単独運転は認められていません。 道路交通法での個別の正式名称は「大型自動車仮免許」「中型自動車仮免許」「普通自動車仮免許」となります。 その同乗者の資格要件は、 ・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が免許停止期間を除いて通算3年以上。 ・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者 。 ・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る) のいずれかですが、要件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができません。 このように細分化された自動車免許の種類。あなたはいくつ持っていますか?